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市外から引越し(転入)したときの児童手当の手続きについて知りたい |
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回答 質問登録番号 30 最終更新日 2024年07月26日 |
児童手当は住んでいる市区町村から支給されるため、住んでいる市区町村が変わった場合は改めて請求が必要となります。
引越し後の市区町村で児童手当を受給するには「転出予定日の翌日から起算して15日以内」に「新規認定請求」の手続きが必要です。
ただし、公務員の方は、勤務先の官公庁から児童手当が支給されていますので勤務先の官公庁にお問い合わせください。(独立行政法人等にお勤めの方、公務員共済に加入していない方などは除きます。)
※請求手続きが遅くなると、児童手当が受給できない月が発生してしまうことがありますので十分ご注意ください。
お問い合わせ先 |
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子ども支援課 電話 0157-25-1137 メール kodomo@city.kitami.lg.jp |
子ども支援課 支援係