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児童手当とは、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に支給される手当です。
中学校修了前(15歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している方(生計の中心者)
※生計の中心者とは、次の(1)~(3)で総合的に判断します。
年齢区分 | 児童手当 (所得制限額未満) |
特例給付 (所得制限額以上、上限額未満) |
所得上限額以上 | 3歳未満 | 15,000円(一律) | 5,000円(一律) | 支給なし | 3歳~小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | 3歳~小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 ※児童福祉施設入所 児童は10,000円 (里親委託を含む) |
中学生 | 10,000円 |
※児童手当等を支給されなくなったあとに所得が所得上限額を下回った場合、改めて認定請求書等の提出が必要となりますので、ご注意ください。
養育する「18歳に到達した日以降最初の3月31日を迎えるまでの児童(児童福祉施設等に入所している児童は除く)」のうち、年長者から第1子、第2子、第3子と数えます。
所得制限限度額 | 所得上限限度額 | 扶養親族等の人数 | 所得額 | 収入額の目安 | 所得額 | 収入額の目安 | 0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 | 1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 | 2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 | 3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 | 4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 | 5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
※所得は個人ごとに算定します。世帯合算はしません。
※受給者が児童福祉施設または里親の場合は、所得制限を適用しません。
※『収入額の目安』は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で確認します。
児童手当は、請求した翌月分から支給開始となります。
児童手当は、年3回に分けて下記の日程で口座振り込みいたします。
また、原則、振込通知書は送付しておりませんので、通帳に記帳するなどしてご確認ください。
振込予定日 | 支給対象月 |
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10月15日 | 6月~9月分 |
2月15日 | 10月~1月分 |
6月15日 | 2月~5月分 |
児童手当の手続きは、原則、事由発生日(出生日、転出予定日など)の翌日から15日以内に行ってください。なお、必要書類が不足していても手続きは可能です(後日、不足書類をご提出いただきます。)。また、手続きが遅くなると手当を受給できない月が発生してしまう可能性がありますのでご注意ください。
平日:8時45分~17時30分
児童手当の一部手続きについては、「北海道電子自治体共同システム」による電子申請にも対応しています。
(手続きによっては電子証明書が必要な場合があります。)
詳しくはリンク先をご覧ください。
1人目のお子さんのときの必要書類 (認定請求) |
・来庁者の本人確認書類 ・請求者の健康保険証(写し可) ・請求者名義の通帳またはキャッシュカード(写し可) ※公金受取口座を利用する場合は不要 ・請求者及び配偶者のマイナンバーが分かる書類 【請求者と児童が別居しているとき】 ・児童のマイナンバーが分かる書類 ・児童の健康保険証(写し可) |
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2人目以降のお子さんのときの必要書類 (額改定請求) |
・来庁者の本人確認書類 ・請求者の健康保険証(写し可) 【請求者と児童が別居しているとき】 ・児童のマイナンバーが分かる書類 ・児童の健康保険証(写し可) |
他自治体→北見市 必要書類 (認定請求) |
・来庁者の本人確認書類 ・請求者名義の通帳またはキャッシュカード(写し可) ※公金受取口座を利用する場合は不要 ・請求者及び配偶者のマイナンバーが分かる書類 【3歳未満の児童がいるとき】 ・請求者の健康保険証(写し可) 【請求者と児童が別居しているとき】 ・児童のマイナンバーが分かる書類 ・児童の健康保険証(写し可) |
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北見市→他自治体 必要書類 (消滅届) |
・来庁者の本人確認書類 【振込口座を変更したいとき】※受給者と同一名義に限ります。 ・受給者名義の通帳またはキャッシュカード(写し可) ※公金受取口座を利用する場合は不要 |
北見市内での引越し 必要書類 (別居監護の申立) |
※受給者と対象児童が別居する場合のみ手続きが必要です。 ・来庁者の本人確認書類 ・別居した児童の健康保険証(写し可) ・別居した児童のマイナンバーが分かる書類 |
離婚協議中の別居によって受給者と対象児童が別住所となったときは、対象児童と同居している方に受給者を変更できる場合があります。詳細は、受付窓口でご相談ください。
学業等の事情による引越し 必要書類 (別居監護の申立) |
※受給者と対象児童が別居する場合のみ手続きが必要です。 ・来庁者の本人確認書類 ・別居した児童の健康保険証(写し可) ・別居した児童のマイナンバーが分かる書類 |
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振込口座を変更したいとき 必要書類 (口座変更届) ※受給者と同一名義に限ります。 |
・来庁者の本人確認書類 ・新たに振込先に指定したい口座の通帳またはキャッシュカード(写し可) ※公金受取口座を利用する場合は不要 |
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公務員に採用されたとき 必要書類 (消滅届) |
・来庁者の本人確認書類 ・辞令(写し可) 【口座を変更したいとき】※受給者と同一名義に限ります。 ・受給者の通帳またはキャッシュカード(写し可) ※公金受取口座を利用する場合は不要 |
公務員を退職したとき 必要書類 (認定請求) |
・来庁者の本人確認書類 ・辞令または児童手当の消滅通知書(写し可) ・請求者名義の通帳またはキャッシュカード(写し可) ※公金受取口座を利用する場合は不要 ・請求者及び配偶者のマイナンバーが分かる書類 【3歳未満の児童がいるとき】 ・請求者の健康保険証(写し可) 【請求者と児童が別居しているとき】 ・児童のマイナンバーが分かる書類 |
健康保険が変わったとき (社保⇔国保など) |
※3歳未満の児童がいるときのみ手続きが必要です。 ・請求者の健康保険証(写し可) |
公金受取口座を登録または変更し、その口座への入金を希望するとき | ・来庁者の本人確認書類 ・受給者のマイナンバーが分かる書類 |
「現況届」は、児童手当の受給要件を満たしているか、毎年6月1日時点の現況を確認するものです。
なお、令和4年6月からの児童手当制度の変更により、公募等により現況を確認することとなりましたので、原則提出は不要となります。
※公簿にて確認できない場合は、必要書類の提出を求めることがあります。
※下記に該当する受給者については、引き続き現況届の提出が必要となります。
現況届を2年以上提出しないときは、時効となり児童手当を受ける権利が消滅します。(児童手当法第23条) 時効で受給権が消滅した後に、再度支給を受けたいときは改めて「認定請求書」をご提出いただくことになります。 ただし、請求後、児童手当が認定となったときは、認定請求書を提出した月の翌月分から手当が再開となります。(児童手当法第8条第2項)
提出書類 | ・現況届 ・その他、現況届案内通知書に記載のある書類 |
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受付期間 | 毎年6月1日~6月30日 |
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郵送提出 | 現況届に同封されている返信用封筒をご利用ください。 |
窓口提出 | 以下の窓口にご持参ください。 ・子ども支援課(本庁舎1階) ・各総合支所保健福祉課 ・各支所出張所(日吉・瑞穂を除く) 平日:8時45分~17時30分 |
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、北見市に寄附することができます。
手続きの詳細につきましては、子ども支援課にご相談ください。
お問い合わせ先 |
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子ども支援課 電話 0157-25-1137 メール kodomo@city.kitami.lg.jp |