MENU
CLOSE
![]() |
引越しの際の軽自動車等(バイクなど)の手続きについて知りたい。(転出の場合) |
![]() |
回答 質問登録番号 304 最終更新日 2023年12月06日 |
軽自動車税種別割は、本人の申告をもとに軽自動車等の定置場のある市町村で課税されます。
従って、引越し(転出)する際は、軽自動車等(バイクなど)についているナンバープレートをはずして廃車の申告をする必要があります。
また、引き続き引越した市区町村で使用する場合は、その市区町村で申告をし、新しいナンバープレートの交付を受けることになります。
詳しくは、その市区町村に確認してください。
車の種別によって申告先が変わります。
【申告窓口】
・本庁舎2階(市民税課)
・端野総合支所(総務課)
・常呂総合支所(総務課)
・留辺蘂総合支所(総務課)
・各支所出張所
【手続きに必要なもの】
(1)標識(ナンバープレート)
(2)標識交付証明書(ない場合は、不要です。)
※2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)、2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)、3輪・4輪の軽自動車は手続方法・申告窓口が異なります。
詳細は下記にお問い合わせください。
軽自動車協会 TEL 0157-24-6130
自家用自動車協会 TEL 0157-24-6271