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引越しの際の軽自動車等(バイクなど)の手続きについて知りたい。(転入の場合) |
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回答 質問登録番号 311 最終更新日 2026年04月03日 |
軽自動車税は、本人の申告をもとに軽自動車等の定置場のある市町村で課税されます。
車の種別によって申告先が変わります。
原動機付自転車(125cc以下、特定小型)と小型特殊自動車
【申告先】
・本庁舎2階(市民税課)
・端野総合支所
・常呂総合支所
・留辺蘂総合支所
・各支所出張所
【手続きに必要なもの】
○前住所地で廃車の手続きをした場合
(1)廃車証明書(廃車申告受付書)(前住所地で発行)
(2)届出者の身分証明書
○前住所地で廃車の手続きをしていない場合
(1)標識(ナンバープレート)(前住所地で交付)
(2)標識交付証明書(ない場合は、不要です。)
(3)届出者の身分証明書
※2輪の軽自動車(125ccを超え250cc以下のもの)、2輪の小型自動車(250ccを超えるもの)、3輪・4輪の軽自動車は申告窓口が異なります。
詳細は下記にお問い合わせください。
軽三輪・四輪自動車
軽自動車協会 TEL 0157-24-6130
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)
自家用自動車協会 TEL 0157-24-6271
詳細
- お問い合わせ
- 市民税課諸税担当
電話:0157-25-1114
FAX :0157-25-1201
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


