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軽自動車の名義人が亡くなりました。手続きは何が必要ですか。 |
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回答 質問登録番号 306 最終更新日 2026年04月03日 |
軽自動車の名義人の方が亡くなった場合、廃車または名義変更の手続きが必要です。
車の種別によって手続き先が異なります。
原動機付自転車(125cc以下、特定小型)、小型特殊自動車
・本庁舎2階(市民税課)
・端野総合支所
・常呂総合支所
・留辺蘂総合支所
・各支所出張所
軽三輪・四輪自動車
軽自動車協会 TEL 0157-24-6130
二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪の小型自動車(250cc超)
自家用自動車協会 TEL 0157-24-6271
- お問い合わせ
- 市民税課諸税担当
電話:0157-25-1114
FAX :0157-25-1201
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


