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離婚したときの、児童手当の手続きについて知りたい(受給する人が変わるとき) |
回答 質問登録番号 31 最終更新日 2024年09月12日 |
離婚により、生計中心者が変わる場合は、児童手当の受給する方を変更するための手続きにお越しください。
今後対象児童を養育する人
離婚日の翌日から15日以内に
(1)今後、受給する方名義の通帳の写し
※受給する方以外(子どもなど)の口座は指定できません
※公金受取口座を利用する場合は不要です
(2)請求者のマイナンバーが確認できる書類
※住所・氏名に変更がある通知カード、個人番号通知書は除く
(3)請求者と児童が別居している場合は、別居監護申立書、対象児童のマイナンバーが確認できる書類
※住所・氏名に変更がある通知カード、個人番号通知書は除く
お問い合わせ先 |
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子ども支援課 電話 0157-25-1137 メール kodomo@city.kitami.lg.jp |
子ども支援課ホームページ管理者