よくある質問Q&A


離婚したときの、児童手当の手続きについて知りたい(受給する人が変わるとき)



回答

質問登録番号 31  最終更新日 2022年09月27日


離婚により、生計中心者が変わる場合は、児童手当の受給する方を変更するための手続きにお越しください。

必要な手続き

  • 児童手当受給事由消滅届(これまで受給者だった方)
  • 児童手当新規認定請求(新たに受給者となる方)

申請する人

今後対象児童を養育する人

いつまでに

離婚日の翌日から15日以内に

手続きに必要なもの

(1)請求者の健康保険証の写し
 ※3歳未満の児童がいる場合のみ

(2)今後、受給する方名義の通帳の写し
 ※受給する方以外(子どもなど)の口座は指定できません
 ※公金受取口座を利用する場合は不要です

(3)請求者のマイナンバーが確認できる書類
 ※住所・氏名に変更がある通知カード、個人番号通知書は除く

(4)請求者と児童が別居している場合は、別居監護申立書、対象児童の健康保険証の写し、対象児童のマイナンバーが確認できる書類
 ※住所・氏名に変更がある通知カード、個人番号通知書は除く

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