よくある質問Q&A


保育園等の利用調整時の選考方法を知りたい



回答

質問登録番号 328  最終更新日 2025年07月29日


保育園、認定こども園及び小規模保育施設の利用調整方法は、次のとおりです。

選考方法

希望する方が多く、利用希望の施設の受入可能人数を超える見込みがある場合、下記により選考を行います。

  1. 利用申込みがあった児童の父母それぞれに該当する保育の必要性の認定区分に応じて、保育の必要性の事由に係る利用調整基準に掲げる指数化を行い、父母の合計点数を基本指数とします。
  2. 世帯及び児童の状況に応じて、世帯調整基準に掲げる調整指数を基本指数に加え、児童に係る選考指数とし、選考指数の高い児童から利用の決定を行います。
  3. 選考指数が同点のときは、同点時の優先順位に掲げる優先順位に基づき、総合的に優先順位の高い児童から利用の決定を行います。

世帯調整基準

  1. ひとり親家庭である場合
  2. 生活保護世帯であり、かつ就労支援につながる場合
  3. 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合
  4. 虐待・DVのおそれがある場合

などにより、世帯調整基準に基づき指数化します。

同点時の優先順位

  1. 希望園にきょうだいがすでに入所している
  2. きょうだいがすでに入所している
  3. 所得割額が低い世帯
  4. 均等割額が低い世帯
  5. ひとり親又は障がい者同居世帯

などにより、総合的に優先順位の高い児童から利用の決定を行います。

 上記により選考を行っても入園することができなかった場合には、希望する施設が空くまで待っていただくことがあります。
 また、空くまでお待ちいただく場合は、当該年度内は新たに利用申込書を提出する必要はなく、引き続き申込みの意思があるものとし、利用が可能となった際にご連絡します。

 お待ちいただく間に、就労等の保育の必要性・家庭の状況・利用を希望する施設の変更、申込みの取下げ等がありましたら、北見市保育課までご連絡ください。

 上記選考の結果、利用が内定したときには入園するかどうかの意思確認を、保護者様へ電話にてご連絡いたします。電話により意思を確認し、利用が決定したときは、保護者様から入園される施設へ用意する持ち物等の確認のため、電話連絡をお願いしています。

問い合わせ先
子ども未来部保育課
電話:0157-25-1625
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例)090-8501
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例)0157-23-7111
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