よくある質問Q&A


保育園等の利用調整時の選考方法を知りたい



回答

質問登録番号 328  最終更新日 2021年09月24日


保育園、認定こども園及び小規模保育施設の利用調整方法は、次のとおりです。

選考方法

希望する方が多く、利用希望の施設の受入可能人数を超える見込みがある場合、下記により選考を行います。

  1. 教育・保育給付認定に基づく保育の必要性の事由を評点化します。
  2. 評点化した点数(基本点数)が高いお子様から利用の決定を行います。
  3. 評点化した点数が同数の場合、同点時の調整基準による調整点数を基本の点数に加えて点数の高いお子様から利用決定を行います。

同点時の調整基準

  • 前年度からの待機児童である場合
  • 通園手段が徒歩のみの場合
  • 北見市に住んでいる親族等がいない場合
  • 小学生以下の養育児童が多い世帯の場合

上記によっても同点の場合は、選考者(子ども未来部長)が利用を申し込まれている施設長の意見を聞き、より保育の必要性が高いと認められた児童を利用児童として決定します。
※評点化にあたって優先利用の事由が該当する場合は、基本点数に優先利用点数を加えます。

優先利用の調整基準

  1. ひとり親家庭である場合
  2. 生活保護世帯の就労支援につながる場合
  3. 生計中心者が失業した場合
  4. 利用児童が障がいを有している場合
  5. 育児休業明けに就労が決まっている場合
  6. 利用中の施設からの転園の場合
  7. 兄弟姉妹が利用申込をしている園を利用中又は利用希望している場合

 上記により選考を行っても入園することができなかった場合には、希望する施設が空くまで待っていただくことがあります。
 また、空くまでお待ちいただく場合は、当該年度内は新たに利用申込書を提出する必要はなく、引き続き申込意思があるものとし、利用が可能となった際にご連絡します。
 お待ちいただく間に、就労等の保育の必要性・家庭の状況・利用を希望する施設の変更、申込みの取下げ等がありましたら、北見市保育課までご連絡ください。
 上記選考の結果、利用が内定したときには入園するかどうかの意思確認を、保護者様へ電話にてご連絡いたします。
電話により意思を確認し利用が決定したときは、保護者様から入園される施設へ用意する持ち物等の確認のため、電話連絡をお願いしています。