よくある質問Q&A


障害者手帳を持っていると税金等の減免を受けれますか



回答

質問登録番号 362  最終更新日 2021年11月05日


所得税・住民税の障害者控除

所得税については、納税者本人または同一生計配偶者や扶養親族が所得税法に規定する障害者のときは、障害者控除として1人当たり27万円(特別障害者のときは1人当たり40万円、同居特別障害者のときは1人当たり75万円)が所得金額から差し引かれます。
※住民税の場合は、控除額が26万円(特別障害者は30万円)となります。また、住民税の場合、特別障害者が納税者と同居しているときは、23万円を加算した金額が所得金額から差し引かれます。

対象者
特別障害者
(1)身体障害者手帳(1級、2級)、療育手帳(A判定)、精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
(2)その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障がいで寝たきりの状態にあり、複雑な介護を必要とする方
(3)精神または身体に障がいのある満65歳以上の方で、その障がいの程度が「1」の障がいに準ずるものとして福祉事務所長の認定(※障害者控除対象者認定書)を受けている方

その他の障害者
(1)身体障害者手帳(3級~6級)、療育手帳(B判定)、精神障害者保健福祉手帳(2級、3級)の交付を受けている方
(2)精神または身体に障がいのある満65歳以上の方で、その障がいの程度が(1)の障がいに準ずるものとして福祉事務所長の認定(※障害者控除対象者認定書)を受けている方


障害認定書
 身体障害者手帳または療育手帳を持たない65歳以上の方で、その障がい程度が上記の対象者に該当する場合は、市が発行する「障害者控除対象者認定書」により障害者控除が受けられます。
 ※医師の診断書、児童相談所・更生相談所の判定書、要介護認定資料などで障がい程度が確認できる場合に市障がい福祉課で交付します。

問い合わせ先
北見税務署      電話(0157)23-7151
北見市市民税課    電話(0157)25-1114
北見市障がい福祉課  電話(0157)25-1136


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障がい福祉課 総務係