よくある質問Q&A


障害者手帳を持っていると有料道路の割引を受けれますか



回答

質問登録番号 373  最終更新日 2021年11月05日


有料道路通行料金の割引

対象者
1.身体障害者手帳の交付を受けている方が自ら自動車を運転する場合
2.重度の障がいのある人(身体障害者手帳第1種または療育手帳A判定)を乗せて介護者が自動車を運転する場合
※割引対象となる自動車は、障がいのある人本人またはその親族等(配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者、およびこれ以外の同居の親族)が所有(使用)する自動車(乗用車に類似する機能をもつものを含む。法人所有・営業用自動車は除く。)1台に限られます。
※2の場合、常時介護者(重度の障がいのある人を継続して日常的に介護している方)の所有(使用)する自動車(営業用を除く。)も対象となります。

内容
有料道路の通行料金が、50%割引となります。
※ETC自動料金支払システムの無人ゲートを通過する場合も、割引の適用を受けることができます。

申請手続
あらかじめ割引対象車両のナンバー等について市町村から身体障害者手帳または療育手帳の所定箇所に割引対象である旨の証明(※)を受け、料金支払いの際に当該身体障害者手帳または療育手帳を提示することにより割引を受けることができます。(※)2年ごとに手帳に確認の証明を受ける必要があります。

手帳記載に必要なもの
身体障害者手帳または療育手帳、車検証、運転免許証(本人運転の場合)
※ETCを利用している場合は、この他に、本人名義のETCカード、ETC車載器セットアップ申込書・証明書が必要です。

問い合わせ先
障がい福祉課TEL0157-25-1136