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難病患者が受けられるサービスについて知りたい |
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回答 質問登録番号 375 最終更新日 2025年09月11日 |
原因不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、総合支援法の対象とされた369疾病に該当し、対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
サービスの種類
- 障害福祉サービス
- 相談支援
- 補装具支給
- 地域生活支援事業(障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)
対象者
対象疾病に該当する方
手続き
- 対象疾病に罹患していることが分かる証明書(診断書など)を持参し、お住まいの市区町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。
- 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
- 詳しい手続き方法については、下記担当窓口にお問い合わせください。
- 問い合わせ先
- 障がい福祉課TEL0157-25-1136
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


