よくある質問Q&A


難病患者が受けられるサービスについて知りたい



回答

質問登録番号 375  最終更新日 2021年10月28日


原因不明で治療方法が確立していない、いわゆる難病のうち、総合支援法の対象とされた361疾病に該当し、対象となる方は、障害者手帳をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。

サービスの種類

  1. 障害福祉サービス
  2. 相談支援
  3. 補装具支給
  4. 地域生活支援事業(障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む)

対象者

対象疾病に該当する方

手続き

  1. 対象疾病に罹患していることが分かる証明書(診断書など)を持参し、お住まいの市区町村の担当窓口にサービスの利用を申請してください。
  2. 障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
  3. 詳しい手続き方法については、下記担当窓口にお問い合わせください。
問い合わせ先
障がい福祉課TEL0157-25-1136


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障がい福祉課 支援係