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障害者手帳を持っているとタクシー運賃の割引を受けれますか |
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回答 質問登録番号 378 最終更新日 2023年02月16日 |
対象者
北見市に住所を有する移動の困難な在宅の重度の身体障がいのある人で、次の内容の身体障害者手帳の交付を受けている方
(1)下肢 1,2級(下肢4級以上かつ上肢3級以上を含む)
(2)体幹 1,2級(体幹3級かつ上肢3級以上を含む)
(3)視覚 1、2級
(4)心臓 1級
(5)腎臓 1級
(6)呼吸器 1級
(7)直腸等 1級
(8)肝臓等 1、2級
※上肢障がいのみ、および聴覚障がいのみの方は対象になりません。
内容
市内のタクシー(一部の介護保険・障害福祉サービスにて利用するタクシーを含む。)の基本料金を助成します。(腎臓機能に障がいのある人に年間55回分、その他障がいのある人に年間40回分チケットを交付)
対象者
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方(※第1種またはA判定の重度の障がいのある人は、介護者が同乗する場合、介護者1名分も割引対象になります。)
内容
JR、路線バス、旅客船、タクシー、航空(国内線のみ)の各運賃が割引となります。割引内容は、それぞれで異なります。乗車券を購入する際または料金を支払う際に身体障害者手帳または療育手帳の提示が必要です。
タクシー運賃割引 | ・身体障害者手帳または療育手帳を持つ方が乗車する場合 障がいの等級等にかかわらず10%割引 ※料金を支払うときに身体障害者手帳または療育手帳を提示します。 |
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問い合わせ先 |
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障がい福祉課TEL0157-25-1136 |
障がい福祉課 総務係