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「育成医療」の給付制度について知りたい |
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回答 質問登録番号 382 最終更新日 2021年10月28日 |
18歳未満の身体に障がいのある児童、又は放置すれば将来障がいに至ると認められる疾患のある児童で、障がいの進行を防ぐことや障がいを軽くすることを目的とし、確実な治療効果が期待できる医療に要する費用を助成する制度です。
(助成には事前の申請が必要です。)
身体に障がいや病気がある18歳未満のお子さんで、この障がいや病気の治療を行わなければ、将来的に障がいが残る可能性のある方で、手術などでその改善が見込まれる方
原則として医療費が1割負担となります。
ただし、世帯の所得水準などに応じて月額負担の上限額が設定されます。
(1)申請書
(2)医師意見書
(3)印鑑(認印)
(4)健康保険証
(5)児童及び保護者の個人番号カード、個人番号通知カード等(マイナンバーの分かるもの)
※その他所得確認のための書類が必要になる場合があります。
(6)本人確認書類(来所された方が代理人の場合は、代理人の本人確認をします。
※1点で確認:個人番号カード、運転免許証、障害者手帳、パスポート等
※2点で確認:健康保険証、介護保険証、年金手帳、北見市バス乗車証
問い合わせ先 |
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障がい福祉課TEL0157-25-1136 |