医療費の支給など

自立支援医療費の支給

自立支援医療は心身の障がいの状態の軽減をはかり、自立した日常生活または社会生活を営むために必要な医療をいい、更生医療、育成医療、精神通院医療の3種類があります。

区分 対象者 内容
更生医療 18歳以上の身体障がいのある人で、更生医療の給付が適当と認められた方 身体障がいのある人の障がい程度を軽くしたり、日常生活能力を高めるために必要な更生医療に要する費用を助成
育成医療 18歳未満の身体障がいのある子ども、または放置すれば将来障がいに至ると認められる疾患のある子どもで、確実な治療効果が期待できる方 身体障がいのある子どもの生活の能力を得るために必要な育成医療に要する費用を助成
精神通院医療 精神神経疾患により医療機関に通院している方(入院は対象外) 精神神経疾患に係る通院医療費を助成

自立支援医療の利用者負担
・基本は1割の定率負担ですが、低所得世帯の方だけでなく、一定の負担能力があっても継続的に相当額の医療費負担が生じる方(高額治療継続者「重度かつ継続」)にもひと月当たりの負担に上限額を設定するなどの軽減策を講じています。
・世帯の単位は、住民票上の家族ではなく、同じ健康保険に加入している家族を同一世帯とします。ただし、同じ健康保険に加入している場合であっても、配偶者以外であれば、税制と健康保険のいずれにおいても障がいのある人を扶養しないことにした場合は、別の世帯とみなすことが可能となります。
・入院時の食事療養費または生活療養費(いずれも標準負担額)については、原則自己負担となります。

1.「生保」~生活保護世帯
2.「低1」~市民税非課税世帯で受診者(育成医療の場合は保護者)の収入が80万以下
3.「低2」~市民税非課税世帯で上記1、2以外
4.「中間1」~市民税(所得割)33,000円未満
5.「中間2」~市民税(所得割)33,000円以上235,000円未満
6.「一定以上」~市民税(所得割)235,000円以上
(※1)育成医療における負担の激変緩和の経過措置を実施する。
(※2)当面の重度かつ継続の範囲

〇疾病、症状等から対象となる方
・育成、更生:腎臓機能、小腸機能、免疫機能、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害、(肝移植後の抗免疫療法に限る)の方
・精神:統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障がい、(依存症等)3年以上の精神医療の経験を有する医師によって集中的、継続的な通院医療を要すると判断された方
・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方、
申請前の12か月間において、申請者の属する医療保険単位の世帯が4回以上高額療養費の支給を受けた月がある方
(※3)「一定所得以上」かつ「重度かつ継続」の方に対する経過措置は、令和9年4月1日を経過した時点で見直します。

申請・問合せ

自立支援医療費の支給申請書を市に提出し、交付を受けた受給者証を指定医療機関に提示します。
※申請には必要書類等ございますので、障がい福祉課へご相談ください。

北見市 障がい福祉課     電話(0157)25-1136

重度心身障害者医療費助成

保険診療の自己負担額から、一部負担金、基本利用料及び付加給付を控除した額が助成されます。
(入院時の食事代や保険適用外の医療費は、助成対象にはなりません。)
※所得制限の内容、一部負担金の額など詳細は国保医療課にお問い合わせください。

対象者
  1. 身体障害者手帳1級、2級及び3級(内部障がいに限る)の交付を受けている方
  2. 療育手帳(A判定)の交付を受けている方、または重度の知的障がいと判定・診断された方
  3. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方

※ただし、対象者の主たる生計維持者の所得が、特別児童扶養手当の所得制限額以上の場合は、助成の対象となりません。
※上記(1)~(3)の方で65歳~74歳の方は、後期高齢者医療制度に加入した(する)場合、この助成制度の適用を受けることができます。

申請・問合せ

助成を受けるためには、受給者証の交付申請が必要です。
※交付申請には、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳のほか、健康保険証、印鑑(シャチハタ以外)、マイナンバーが分かるものが必要です。

北見市 国保医療課 電話(0157)25-1130

後期高齢者医療制度は75歳以上の方と65~74歳で一定の障がいのある人が対象の健康保険制度です。65~74歳で一定の障がいのある人は、申請により加入することができます。
・医療機関窓口で支払う一部負担金の割合は、一般の方は「1割」、一定以上所得者の方は「2割」、現役並み所得者の方は「3割」です。
・保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。
※詳しい内容は、国保医療課の窓口でご相談ください。

対象者
  1. 国民年金などの障害年金1,2級を受給している方
  2. 身体障害者手帳1~3級と4級の一部の方
  3. 療育手帳のA(重度)の方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級、2級の方
申請・問合せ

北見市 国保医療課 電話(0157)25-1130

お問い合わせ
障がい福祉課
電話:0157-25-1136
ファクシミリ:0157-26-6323 E-Mail:shogaifukushi@city.kitami.lg.jp
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