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隣人とのトラブル(境界、建築物など)について相談したい。 |
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回答 質問登録番号 412 最終更新日 2024年06月17日 |
市では介入できない問題です。
法務局の人権相談または、弁護士に相談することをお勧めします。
お問い合わせ |
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市民の声をきく課 市民相談係 電話:0157-25-1123 ファクシミリ:0157-26-2685 メール:koekiku@city.kitami.lg.jp |