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65歳になると介護保険料の納め方が変わると聞いたのですが、64歳までとどう違うのですか |
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回答 質問登録番号 458 最終更新日 2025年05月27日 |
65歳の誕生日の前月(1日生まれの人は前々月)までの介護保険料
加入している医療保険(国民健康保険や会社の健康保険組合など)の保険料と合算して納めます。
国民健康保険に加入の方
各世帯の国民健康保険分と40歳~64歳の世帯員の介護保険分を合算し、世帯主が一括して納めます。
社会保険に加入の方
健康保険などの医療保険料に介護保険料を上乗せした形で給料から差し引きされます。
※加入している健康保険組合等により納付期間や扶養家族の介護保険料の取り扱いが異なる場合がございますので、ご加入の健康保険組合等に直接確認してください。
65歳の誕生月(1日生まれの人は前月)以降の介護保険料
介護保険料はひとりずつ計算され、ひとりずつ納めます。
介護保険料は65歳に到達した月(1日生まれの方は前月)から年度末までを月割で計算します。
※65歳に到達した月の翌月に納付書が郵送されますので、納期限までに納めてください。
- お問い合わせ
- 介護福祉課賦課・給付係
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1本庁舎1階
電話:0157-25-1144
ファクシミリ:0157-26-6323
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


