よくある質問Q&A


交通事故で要介護状態になった場合も介護サービスを受けることができますか



回答

質問登録番号 463  最終更新日 2025年06月16日


第2号被保険者(40~64歳)の方

 介護保険サービスを受けられる対象が、加齢等を原因とする16の特定疾病により介護が必要と認定された場合に限られていることから、交通事故による障がいでは介護保険サービスを受けられません。

第1号被保険者(65歳以上)の方

 介護保険サービスを受けることができますが、その場合には「第三者行為による傷病届」等の提出が必要です。

お問い合わせ
介護福祉課賦課・給付係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階
電話:0157-25-1144
ファクシミリ:0157-26-6323

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