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相続人代表者指定(変更)届にある「相続人代表者」とは家族であれば誰でもよいのでしょうか |
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回答 質問登録番号 472 最終更新日 2024年07月22日 |
介護保険料を納めていただいている方や介護給付を受けている方が亡くなったとき、北見市へ届出していただく相続人代表者指定(変更)届の「相続人代表者」とは、介護保険に関する書類や還付金・給付金の受取代表者を届出いただくものになります。相続権を有している方であればどなたでも構いません。
ただし、子・配偶者以外の方を相続人代表者としたい場合は、相続権を有していない場合がありますので、あらかじめお問い合わせください。
お問い合わせ |
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介護福祉課 賦課・給付係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎1階 電話:0157-25-1144 ファクシミリ:0157-26-6323 メール:kaigo@city.kitami.lg.jp |