よくある質問Q&A


市たばこ税の課税について知りたい。



回答

質問登録番号 488  最終更新日 2025年07月29日


市たばこ税は、製造たばこの製造、特定販売業者または卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合において、売り渡す製造たばこの本数に対し、小売販売業者の営業所在地の市町村において、売り渡しを行う販売業者に課税されます。

※平成30年10月1日以降、税制改正により旧3級品の紙巻きたばこの税率が変更となりました。令和元年10月1日以降からは旧3級品以外の製造たばことの区別が無くなり同率となります。

税率は、下記のとおりです。

令和元年10月1日~   1,000本につき5,692円

令和2年10月1日~   1,000本につき6,122円

令和3年10月1日~   1,000本につき6,552円

詳細は下記をご参照ください。

詳細
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市民税課諸税担当
電話:0157-25-1114
FAX :0157-25-1201
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