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浄化槽の維持管理に関することについて知りたい |
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回答 質問登録番号 51 最終更新日 2021年09月24日 |
浄化槽を適正に維持管理するため、法律により3つの義務が定められています。
ご不明な点があれば、各自治区へご連絡ください。
浄化槽の機能を維持するために、機器類の調整や消毒薬の補充等を4か月に1回以上実施しなければなりません。
浄化槽に発生した汚泥などの引き出し、調整及びこれらに伴う機器類の洗浄、掃除などの作業となります。
浄化槽の保守点検及び清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に維持されていることを検査します。
お問い合わせ |
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○北見自治区:北見市役所3階(環境課) TEL 0157-25-1131 ○端野自治区:端野総合支所(市民環境課) TEL 0157-56-2116 ○常呂自治区:常呂総合支所(市民環境課) TEL 0152-54-2115 ○留辺蘂自治区:留辺蘂総合支所(市民環境課) TEL 0157-42-2110 |