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障害者手帳を持っていると公共交通機関の割引を受けれますか |
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回答 質問登録番号 554 最終更新日 2021年11月05日 |
対象者
身体障害者手帳または療育手帳の交付を受けている方(※第1種またはA判定の重度の障がいのある人は、介護者が同乗する場合、介護者1名分も割引対象になります。)
内容
JR、路線バス、旅客船、タクシー、航空(国内線のみ)の各運賃が割引となります。割引内容は、それぞれで異なります。乗車券を購入する際または料金を支払う際に身体障害者手帳または療育手帳の提示が必要です。
JR旅客運賃割引 | ・身体障害者手帳または療育手帳が第1種の場合 普通乗車券・急行券・定期券・回数券について本人と介護人の分が50%割引 ※障がいのある人が単独で乗車する場合は片道101km以上の場合で普通乗車券のみ割引 ・身体障害者手帳または療育手帳が第2種の場合 普通乗車券(片道101km以上)について本人の分が50%割引 (定期券を使用する12歳未満の身体(または知的)障がいのある子どもの介護人1名分のみ定期券が50%割引になります。) ※切符購入の際に身体障害者手帳または療育手帳を提示します。 |
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バス運賃、旅客船運賃割引 | ・身体障害者手帳または療育手帳が第1種の場合 本人と介護人の分が50%割引(バスの定期券は30%割引) ・身体障害者手帳または療育手帳が第2種の場合 本人の分が50%割引(バスの定期券は30%割引) ※バス・・・・・料金を支払うときに身体障害者手帳または療育手帳を提示します。 ※旅客船・・・・乗船券購入の際に身体障害者手帳または療育手帳を提示します。 |
タクシー運賃割引 | ・身体障害者手帳または療育手帳を持つ方が乗車する場合 障がいの等級等にかかわらず10%割引 ※料金を支払うときに身体障害者手帳または療育手帳を提示します。 |
航空運賃(国内線)割引 | ・身体障害者手帳または療育手帳が第1種の場合 本人と介護人の分が25%~37%割引 ・身体障害者手帳または療育手帳が第2種の場合 本人が25%~37%割引 ※航空券購入時に身体障害者手帳または療育手帳を提示します。 |
※身体障がいのある子ども、知的障がいのある子どもについては、子どもの普通運賃にさらに上記の割引率が適用されます。(ただし、定期券、航空券は除く。)
※一部の航空運送事業者においては、身体障がいのある人および知的障がいのある人に対し障がいの程度に関わらず手帳を有している方全員に対して介護者1名まで割引を適応するとともに精神障がいのある人に対しても割引を適応しています。
障がい福祉課 総務係