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集合住宅で各戸ごとに上下水道局のメーターが設置されていない住宅に入居するのですが、届出は必要ですか。 |
回答 質問登録番号 575 最終更新日 2024年06月26日 |
このような建物に入居される場合は、上下水道局への届出は必要ありません。
事前に家主または管理会社へご連絡ください。
北見市内で引越しをされるお客様で、引越前の住所において北見市上下水道局との契約があった場合は、前住所の使用中止の届出が必要です。
下記お問い合わせまで電話にてご連絡、または郵送・FAXによる書類提出、もしくはインターネット受付によりお手続きをお願いします。
お問い合わせ |
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上下水道料金センター 電話:0157-25-1178 時間:午前8時45分から午後5時30分まで ※土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)を除く |
上下水道局 総務課 料金係