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市街化区域以外の農地を転用したいのですがどうしたらよいでしょうか? |
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回答 質問登録番号 599 最終更新日 2021年06月15日 |
市街化区域以外の農地を転用する場合は、北海道知事の許可が必要であり、農業委員会を経由し、転用許可申請書を提出していただくことになりますので、まずは農業委員会にご相談ください。
また、その農地が農用地区域内(農振法)の場合は、転用許可を受ける前に農用地区域の用途変更、または農用地区域からの除外が必要となりますので、北見市農政課にもご相談ください。