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山間部の農地に植林をしたいのですが、どうしたらよいでしょうか? |
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回答 質問登録番号 601 最終更新日 2025年09月19日 |
10ヘクタール以上の一団の農地は優良農地と判断されるため、原則転用することはできませんが、10ヘクタール未満の小集団の農地で、過去に土地改良事業が入っておらず、生産性の低い農地については転用することができる場合があります。農地に植林したいとお考えの方は、農業委員会にご相談ください。
- お問い合わせ先
- 第一・第二農業委員会事務局
電話:0157-25-1190


