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よくある質問Q&A


市街化区域内の農地を転用したいのですがどうしたらよいですか?



回答

質問登録番号 603  最終更新日 2025年09月19日


市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会にあらかじめ届出が必要です。

自己の所有のまま転用する場合⇒農地法第4条第1項第7号の規定による届出
売買、賃貸借など権利移動を伴う場合⇒農地法第5条第1項第6号の規定による届出

お問い合わせ先
第一・第二農業委員会事務局
電話:0157-25-1190


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