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市街化区域内の農地を転用したいのですがどうしたらよいですか?
回答
質問登録番号 603 最終更新日 2021年06月15日
市街化区域内の農地を転用する場合は、農業委員会にあらかじめ届出が必要です。
自己の所有のまま転用する場合⇒農地法第4条第1項第7号の規定による届出 売買、賃貸借など権利移動を伴う場合⇒農地法第5条第1項第6号の規定による届出
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