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国民年金を受給していた人が死亡した場合の手続方法について知りたい。 |
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回答 質問登録番号 610 最終更新日 2026年03月30日 |
国民年金を受給していた方が亡くなった場合、年金の種類に応じ、年金の死亡届出が必要です。
年金の種類が、老齢基礎年金(国民年金のみ)・障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金のみを受けていた方
届出先:北見市役所戸籍住民課国民年金担当
電話:0157-25-1606
厚生年金を受けていた方
届出先:北見年金事務所
〒090-8585 北見市高砂町2番21号
電話:0157-25-8703
共済年金のみを受けていた方
届出先:各共済組合
※年金の種類に応じ、戸籍謄本等が必要となります。
まずは、北見市役所戸籍住民課国民年金担当(電話:0157-25-1606)にご相談(確認)ください。
- お問い合わせ先
- 市民環境部戸籍住民課国民年金担当
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
電話:0157-25-1606
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


