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国民年金を受給していた人が死亡した場合の手続方法について知りたい。 |
回答 質問登録番号 610 最終更新日 2024年06月26日 |
国民年金を受給していた方が亡くなった場合、年金の種類に応じ、年金の死亡届出が必要です。
届出先:北見市役所戸籍住民課国民年金係
電話:0157-25-1606
届出先:北見年金事務所
〒090-8585 北見市高砂町2番21号
電話:0157-25-8703
届出先:各共済組合
※年金の種類に応じ、戸籍謄本等が必要となります。
まずは、北見市役所戸籍住民課国民年金係(電話:0157-25-1606)にご相談(確認)ください。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課国民年金係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 電話:0157-25-1606 e-mail:nenkin@city.kitami.lg.jp |
戸籍住民課 国民年金係