よくある質問Q&A


国民年金を受給していた人が死亡した場合の手続方法について知りたい。



回答

質問登録番号 610  最終更新日 2022年11月16日


国民年金を受給していた方が亡くなった場合、年金の種類に応じ、年金の死亡届出が必要です。

年金の種類が、老齢基礎年金(国民年金のみ)・障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金のみを受けていた方

届出先:北見市役所戸籍住民課国民年金係
電話:0157-25-1606

厚生年金を受けていた方

届出先:北見年金事務所
〒090-8585 北見市高砂町2番21号
電話:0157-25-8703

共済年金のみを受けていた方

届出先:各共済組合

※年金の種類に応じ、戸籍謄本等が必要となります。
まずは、北見市役所戸籍住民課国民年金係(電話:0157-25-1606)にご相談(確認)ください。



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