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65歳になると年金は自動的に受け取りできるのでしょうか。何か手続きは必要ですか。 |
回答 質問登録番号 615 最終更新日 2024年06月26日 |
年金の支給を受けるには、手続きが必要です。(裁定請求といいます。)
65歳の誕生日の前日以降
※65歳以前より厚生年金などを受給している人は、65歳の誕生月に日本年金機構から国民年金の裁定請求ハガキが届きますので、必要事項を記入して返送すれば、手続きが完了します。
※65歳から国民年金のみを請求する人は、65歳の誕生月の3ヶ月前に日本年金機構から国民年金の裁定請求書が届きますので、請求してください。
(1)年金に加入していた期間が、国民年金第1号被保険者のみの方
北見市役所戸籍住民課国民年金係
電話:0157-25-1606
(2)年金に加入していた期間が、国民年金第3号被保険者だった期間を含む方
北見年金事務所
〒090-8585 北見市高砂町2番21号
電話:0157-25-8703
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課国民年金係 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 電話:0157-25-1606 e-mail:nenkin@city.kitami.lg.jp |
戸籍住民課 国民年金係