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生活保護を申請すると親族に連絡がいくのですか |
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回答 質問登録番号 625 最終更新日 2024年07月02日 |
生活保護の法律上、民法に定める扶養義務者の扶養は、生活保護に優先して行われるものとされています。
よって、親、子、兄弟姉妹などの親族には本人から援助を求めていただくとともに、福祉事務所から扶養の可能性を確認するため調査を行いますが、事情をお伺いして扶養が期待できないと判断した場合や、調査することで明らかに自立を阻害すると認められると判断した場合は照会を行いませんのでご相談ください。
(例)
・10年程度音信不通など交流が途絶している
・DV(家庭内暴力)や虐待など特別な事情がある
・親族が年金生活者、被保護者、社会福祉施設入所者、未成年者など
・縁が切られている
お問い合わせ |
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保護課 面接相談係 電話:0157-25-1135 ファクシミリ:0157-25-1395 E-Mail:hogo@city.kitami.lg.jp |