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外国人と結婚する場合に必要な手続きは何ですか。 |
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回答 質問登録番号 755 最終更新日 2021年07月01日 |
日本の方式で婚姻する場合と外国の方式で婚姻する場合との2つの方法があります。
(1)日本の方式で婚姻する場合(創設的届出)
婚姻する外国人について婚姻要件具備証明書、パスポートまたは国籍証明書、出生証明書等が必要です。(全て翻訳者を記載した訳文が必要)
(2)外国の方式で婚姻した場合(報告的届出)
婚姻証書及びパスポート等が必要です。(全て翻訳者を記載した訳文が必要)
・報告的届出の場合は、婚姻成立後3ヶ月以内に届出てください。
・報告的届出の場合は、日本人のみの署名・押印だけで証人欄の記載は不要です。
・報告的届出の場合で、届出人が外国にいる場合は、在外大使館等に届け出ることができます。
※国によっては、婚姻要件具備証明書が発行されない場合や、上記以外の書類が必要になる場合もあります。あらかじめ戸籍住民課にご確認ください。