よくある質問Q&A


外国人と結婚する場合に必要な手続きは何ですか。



回答

質問登録番号 755  最終更新日 2025年06月16日


日本の方式で婚姻する場合と外国の方式で婚姻する場合との2つの方法があります。

(1)日本の方式で婚姻する場合(創設的届出)
婚姻する外国人について婚姻要件具備証明書、パスポートまたは国籍証明書、出生証明書等が必要です。(全て翻訳者を記載した訳文が必要)

(2)外国の方式で婚姻した場合(報告的届出)
婚姻証書及びパスポート等が必要です。(全て翻訳者を記載した訳文が必要)
・報告的届出の場合は、婚姻成立後3ヶ月以内に届出てください。
・報告的届出の場合は、日本人のみの署名・押印だけで証人欄の記載は不要です。
・報告的届出の場合で、届出人が外国にいる場合は、在外大使館等に届け出ることができます。

※国によっては、婚姻要件具備証明書が発行されない場合や、上記以外の書類が必要になる場合もあります。あらかじめ戸籍住民課にご確認ください。

詳細

お問い合わせ先
市民環境部戸籍住民課戸籍係
電話:0157-25-1122

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