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婚姻届で、夫婦別姓にすることはできますか。 |
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回答 質問登録番号 758 最終更新日 2025年06月16日 |
現在の法律では、夫婦が別々の氏(姓)を名乗ることはできません。
夫の氏か妻の氏のいずれかを選択し、届出してください。
お問い合わせ先 |
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市民環境部戸籍住民課戸籍係 電話:0157-25-1122 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。