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婚姻届で、夫婦別姓にすることはできますか。 |
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回答 質問登録番号 758 最終更新日 2026年03月26日 |
現在の法律では、夫婦が別々の氏(姓)を名乗ることはできません。
夫の氏か妻の氏のいずれかを選択し、届出してください。
| お問い合わせ先 |
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| 市民環境部戸籍住民課 〒090-8501 北見市大通西3丁目1番地1 北見市役所1階 Tel:0157-25-1122 |
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