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都市計画税について知りたい |
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回答 質問登録番号 830 最終更新日 2025年05月19日 |
都市計画税は、都市計画法による市街化区域内に所在する土地及び家屋が課税の対象となります。
総合的な街づくりを目的として行う都市計画事業、土地区域整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されており、主に下水道・公園・生活道路などの整備拡充に使われています。
税額は課税標準額の0.3%です。
お問い合わせ先 |
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資産税課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 |
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