よくある質問Q&A


新築住宅の減額措置について知りたい



回答

質問登録番号 832  最終更新日 2021年06月07日


新築住宅が次の要件を満たす場合、一定期間、居住部分に対する固定資産税が2分の1に減額されます。
ただし、居住部分が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル分に相当する税額が2分の1に減額されます。

適用要件

  • 専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。区分所有家屋は、専有部分ごとに判定します。)であること
  • 居住用部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること(区分所有家屋及び賃貸住宅など共用部分のある住宅は、按分した共用部分の床面積を含めて判定します。)

減額期間

一般の住宅

  • 固定資産税:新築後3年度分
  • 都市計画税:減額措置の適用はありません

3階以上の準耐火・耐火構造の住宅

  • 固定資産税:新築後5年度分
  • 都市計画税:減額措置の適用はありません

※認定長期優良住宅の場合、減額期間が2年間延長されます。

詳細


関連する質問

回答登録課

資産税課 家屋係