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新築住宅の減額措置について知りたい |
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回答 質問登録番号 832 最終更新日 2025年05月19日 |
新築住宅が次の要件を満たす場合、一定期間、居住部分に対する固定資産税が2分の1に減額されます。
ただし、居住部分が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル分に相当する税額が2分の1に減額されます。
※認定長期優良住宅の場合、減額期間が2年間延長されます。
お問い合わせ先 |
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資産税課 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話:0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 |
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