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新築住宅の減額措置について知りたい |
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回答 質問登録番号 832 最終更新日 2025年05月19日 |
新築住宅が次の要件を満たす場合、一定期間、居住部分に対する固定資産税が2分の1に減額されます。
ただし、居住部分が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル分に相当する税額が2分の1に減額されます。
適用要件
- 専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。区分所有家屋は、専有部分ごとに判定します。)であること
- 居住用部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の賃貸住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること(区分所有家屋及び賃貸住宅など共用部分のある住宅は、按分した共用部分の床面積を含めて判定します。)
減額期間
一般の住宅
- 固定資産税:新築後3年度分
- 都市計画税:減額措置の適用はありません
3階以上の準耐火・耐火構造の住宅
- 固定資産税:新築後5年度分
- 都市計画税:減額措置の適用はありません
※認定長期優良住宅の場合、減額期間が2年間延長されます。
詳細
- お問い合わせ先
- 資産税課
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階
電話:0157-25-1115
ファクシミリ:0157-25-1201
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


