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住宅用家屋証明について知りたい



回答

質問登録番号 833  最終更新日 2022年07月11日


土地や家屋を取得し法務局で所有権等の登記をする際には、登録免許税が課されます。
個人が居住する住宅用家屋を取得し次の要件を満たす場合、租税特別措置法に基づき税率の軽減を受けることができます。
この軽減を受けるためには、市が発行する「住宅用家屋証明書」が必要となります。

適用要件

個人の新築住宅の場合

  1. 家屋の床面積(登記面積)が50平方メートル以上であること
  2. 家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること
  3. 店舗等併用住宅の場合、住居の割合が90%以上であること

中古住宅の場合(取得原因が売買又は競落のみ)

上記(1)~(3)に加え、以下の要件を満たす場合、軽減を受けることができます。

  • 昭和57年1月1日以後に建築されたものであること

※上記以前に建築された家屋の場合、建築士などによる「耐震基準適合証明書(家屋の取得前2年以内に発行されたものに限る)」または「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約(家屋の取得前2年以内に契約が締結されたものに限る)に係る保険付保証明書」が必要

必要書類

個人の新築住宅の場合

  1. 住民票の写し(入居が申請日後になる場合は、その理由の申立書)
  2. 登記申請書の写し(表示登記済みの場合は、登記済証の写し)
  3. 建物位置図平面図の写し(表示登記済みの場合は、登記済証の写し)
  4. 建築確認通知書(建築主が個人名)の写し(表示登記済みの場合は不要)

建売住宅の場合

上記(1)~(4)に加え、以下の書類を提出してください。

  • 家屋未使用証明書
  • 譲渡証明書又は売り渡し証書
  • 建築確認通知書(建築主が住宅会社名)の写し

中古住宅の場合

  • 住民票の写し(入居が申請日後になる場合は、その理由の申立書)
  • 登記簿謄本又は全部事項証明の写し
  • 所有権移転の確認できるもの(売買契約書等)の写し

※認定長期優良住宅の場合は、認定通知書の写しが必要になります。

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