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未成年でも婚姻届を出すことはできますか。 |
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回答 質問登録番号 974 最終更新日 2026年03月26日 |
未成年(18歳未満)の方は婚姻することができません。
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- お問い合わせ先
- 市民環境部戸籍住民課
〒090-8501
北見市大通西3丁目1番地1
北見市役所1階
Tel:0157-25-1122
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。
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未成年(18歳未満)の方は婚姻することができません。
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