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夫がサラリーマンで妻が専業主婦になったときの国民年金の手続きについて知りたい。 |
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回答 質問登録番号 985 最終更新日 2026年03月30日 |
夫が厚生年金保険や共済組合に加入している場合、その被扶養者となっている妻は、下記の届出を行うことにより「第3号被保険者」になります。
(※妻が会社員で夫が被扶養者の場合は、夫と妻を読み換えてください。)
手続き
国民年金第3号被保険者関係届
届出先
配偶者(夫)の勤務先
届出する人
配偶者(夫)
届出期間
事由が生じたときから原則として14日以内
注意事項
(1)この届出をしないと国民年金に加入したことにはならず、年金を受けるための加入期間を満たせなかったり、年金額が少なくなってしまうことになります。
(2)第3号被保険者となるには、原則として、夫の健康保険や共済組合から被保険者(被扶養者)として認定されていることが条件です。
(3)妻自身が自営業を営んだり、会社勤めをして、一定以上の収入がある場合は、夫の被扶養者とは認められず、第1号被保険者として自分で国民年金の保険料を納めることになります。
詳しくは年金事務所へお問い合わせください。
- お問い合わせ先
- 北見年金事務所
〒090-8585 北見市高砂町2番21号
電話:0157-25-8703
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


