軽自動車税(種別割)の税率表と申告方法

軽自動車税(種別割)とは

原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車(フォークリフトやトラクターなど)および二輪小型自動車の所有者に課税される税金です。
毎年4月1日現在、北見市に主たる定置場の所在地がある上記の車種の車両を所有している方に課税されます。
※4月2日以降に名義変更や廃車を行っても、その年度分は課税となります。なお、種別割には月割の制度はありません。
※車検の有効期限が切れている車両についても、廃車の手続きを行わなければ課税の対象になります。

軽自動車の税率表

原動機付自転車

50cc以下 (年額)2,000 円
50cc超90cc以下 (年額)2,000 円
90cc超125cc以下 (年額)2,400 円
ミニカー(20cc超50cc以下) (年額)3,700 円

軽自動車

二輪(125cc超250cc以下) (年額)3,600 円
雪上用 (年額)3,600 円
被けん引車(トレーラ) (年額)3,600 円

三輪・四輪の軽自動車

平成27年3月31日以前に最初の新規検査をした車両

三輪(660cc以下) (年額)3,100 円
四輪(660cc以下)乗用 営業用(年額)5,500 円
自家用(年額)7,200 円
四輪(660cc以下)貨物 営業用(年額)3,000 円
自家用(年額)4,000 円

平成27年4月1日以後に最初の新規検査をした車両

三輪(660cc以下) (年額)3,900 円
四輪(660cc以下)乗用 営業用(年額)6,900 円
自家用(年額)10,800 円
四輪(660cc以下)貨物 営業用(年額)3,800 円
自家用(年額)5,000 円

最初の新規検査から13年を経過した車両(重課税率)

三輪(660cc以下) (年額)4,600 円
四輪(660cc以下)乗用 営業用(年額)8,200円
自家用(年額)12,900円
四輪(660cc以下)貨物 営業用(年額)4,500円
自家用(年額)6,000円

※電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車およびガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は重課税率から除外されます。

小型特殊自動車

その他(フォークリフトなど) (年額)5,900円
農耕作業用(トラクターなど) (年額)2,000円

二輪小型自動車

250cc超 (年額)6,000円

グリーン化特例について

令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて新規登録した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税を軽減します。

令和3年4月1日から令和4年3月31日までの対象車は令和4年度分に限り軽自動車税が軽減され、
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの対象車は令和5年度分に限り軽自動車税が軽減されます。

適用の基準と軽減を適用した税額については以下のとおりです。

電気自動車・天然ガス自動車の適用基準と税額

電気自動車及び天然ガス自動車(平成30年排出ガス規制に適合するもの。または平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。)

乗用(自家用) 2,700円
乗用(営業用) 1,800円
貨物用(自家用) 1,300円
貨物用(営業用) 1,000円
三輪 1,000円

ガソリン車・ハイブリッド車の適用基準と税額

平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車。
または平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素参加物等の排出量が少ない軽自動車。

※ガソリン・ハイブリッド車については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。 ※各燃費基準の達成状況は、「自動車検査証の備考欄」に記載されています。

令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を90%達成した車両
乗用(営業用) 3,500円
三輪 2,000円
令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準を70%達成した車両
乗用(営業用) 5,200円
三輪 3,000円

申告について

種別割は、4月1日現在に軽自動車などを実際に置いて、使用している場所(定置場といいます)の市区町村で課税されます。
通常は住民票の住所地が定置場とみなされます。そのため、車の定置場が変わった場合、住所変更等の申告が必要です。
(※住民票の異動手続きだけでは軽自動車の住所変更はできません。)
住所変更等の申告をしていないと種別割の納税通知書が届かない原因にもなりますので、必ず手続きをしてください。

原動機付自転車(125cc以下)および小型特殊自動車

受付場所 市民税課(本庁舎2階)、各総合支所総務課、各支所・出張所
手続きに必要なもの 新規購入:申請書、販売証明書
譲り受け:申請書、譲渡証明書
他市町村より転入:申請書、廃車受付書
名義変更:申請書
廃車:申告書、ナンバープレート

※届出者の方は、本人確認できるものをご持参ください。
※申告書はダウンロードして使うことができます。

軽三輪、軽四輪

受付場所:北見地区軽自動車協会(北見市東三輪3丁目25番地25)
お問い合わせ先:0157-24-6130

二輪の軽自動車(125cc超250cc以下)、二輪小型自動車(250cc超)

受付場所:北見地区自家用自動車協会(北見市東三輪3丁目25番地6)
お問い合わせ先:0157-24-6271

お問い合わせ
市民税課諸税係
郵便番号:090-8501
住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階
電話:0157-25-1114
ファクシミリ:0157-25-1201
E-Mail:shiminzei@city.kitami.lg.jp