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北見市内に事業の用に供することができる土地・建物以外の資産(償却資産)を所有されている個人又は法人の方は、地方税法の規定により、毎年1月1日現在の償却資産所有状況を「償却資産申告書」により申告してください。
なお、償却資産についての詳しい内容は下記リンクからご確認ください。
記載方法については、「固定資産税(償却資産)申告の手引き」の11~13ページをご確認ください。
問い合わせ先 |
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資産税課償却資産係 郵便番号:090-8501 住所:北見市大通西3丁目1番地1 本庁舎2階 電話0157-25-1115 ファクシミリ:0157-25-1201 メール:shisanzei@city.kitami.lg.jp |