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児童手当・特例給付が所得超過により資格喪失となっている方で、申請者及び配偶者の令和6年度(令和5年中)総所得が所得上限限度額未満となった場合は、児童手当・特例給付を受給できる可能性があります。
なお、児童手当の受給を希望する場合は、改めて認定請求が必要となります。
5月から6月にかけて届く市民税税額決定通知書などにより、令和6年度総所得が所得上限限度額を下回ることを確認した日の翌日から15日以内に申請してください。
※上記期限を過ぎた場合でも申請は可能ですが、手当が支給できない月が発生しますのでご注意ください
○児童手当の詳細については下記のページをご確認ください
詳細:子ども支援課/0157-25-1137
お問い合わせ |
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内容に関しては上記お問い合わせ先までお願いします。 web広報に関しては 市民の声をきく課 広報係 TEL:0157-25-1123 FAX:0157-26-2685 |