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地方教育行政の組織および運営に関する法律の一部を改正する法律が平成27年4月1日に施行され、「総合教育会議」の設置や「大綱」の策定が規定されました。 総合教育会議とは、首長と教育委員会が連携し、課題の共有や教育行政を円滑に推進していくための協議・調整の場であり、主に次の事項について協議します。
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