よくある質問Q&A


ごみステーションを設置、移動したい



回答

質問登録番号 101  最終更新日 2022年12月27日


ごみステーションは、以下の条件を満たすものであれば、どなたでも設置することができます。

  • 近隣に利用できるごみステーションがないこと。
  • 利用者がおおむね10世帯以上あること。ただし、近隣の世帯数が10世帯未満の場合は、その地域の設置が妥当な世帯数であること。
  • 設置又は移動について、利用者から同意が得られていること。
  • ごみの保管に適切な網やボックス、看板等を設置し、維持管理ができること。
  • ごみの収集運搬が安全かつ効率的に行える場所や構造であること。
  • 設置場所の地権者等の許可が得られていること。
  • 市が定める分別方法に沿って排出できること。
  • 継続的にごみの排出が見込まれること。

なお、ごみステーションの設置や移動は、その使用開始日の3日前までにごみステーション設置、移動及び廃止届出書を廃棄物対策課(北見市役所3階又はクリーンライフセンター管理棟)、各総合支所市民環境課へ提出ください。

詳細

お問い合わせ
北見自治区
廃棄物対策課 
啓発係
電話:0157-67-7676
ファクシミリ:0157-67-7677
E-Mail:haikitaisaku@city.kitami.lg.jp

端野自治区
端野総合支所市民環境課
環境衛生係
電話:0157-56-2116
ファクシミリ:0157-56-3660
E-Mail:ta.shimin@city.kitami.lg.jp

常呂自治区
常呂総合支所市民環境課
環境衛生係
電話:0152-54-2115
E-Mail:to.shimin@city.kitami.lg.jp

留辺蘂自治区
留辺蘂総合支所市民環境課
環境衛生係
電話:0157-42-2110
E-Mail:ru.shimin@city.kitami.lg.jp


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