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ごみステーションを設置、移動したい |
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回答 質問登録番号 101 最終更新日 2026年03月26日 |
ごみステーションは、以下の条件を満たすものであれば、どなたでも設置することができます。
- 近隣に利用できるごみステーションがないこと。
- 利用者がおおむね10世帯以上あること。ただし、近隣の世帯数が10世帯未満の場合は、その地域の設置が妥当な世帯数であること。
- 設置又は移動について、利用者から同意が得られていること。
- ごみの保管に適切な網やボックス、看板等を設置し、維持管理ができること。
- ごみの収集運搬が安全かつ効率的に行える場所や構造であること。
- 設置場所の地権者等の許可が得られていること。
- 市が定める分別方法に沿って排出できること。
- 継続的にごみの排出が見込まれること。
なお、ごみステーションの設置や移動は、その使用開始日の3日前までにごみステーション設置、移動及び廃止届出書を廃棄物対策課(北見市役所3階又はクリーンライフセンター管理棟)、各総合支所産業(建設)課へ提出ください。
詳細
- お問い合わせ
- 廃棄物対策課
啓発係
電話:0157-67-7676
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


