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ごみステーションを設置、移動したい |
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回答 質問登録番号 101 最終更新日 2026年03月26日 |
ごみステーションは、以下の条件を満たすものであれば、どなたでも設置することができます。
なお、ごみステーションの設置や移動は、その使用開始日の3日前までにごみステーション設置、移動及び廃止届出書を廃棄物対策課(北見市役所3階又はクリーンライフセンター管理棟)、各総合支所産業(建設)課へ提出ください。
| お問い合わせ |
|---|
| 廃棄物対策課 啓発係 電話:0157-67-7676 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。