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選挙人の介護者等の同伴者が投票用紙に代筆できますか。 |
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回答 質問登録番号 1067 最終更新日 2025年06月15日 |
投票用紙は介護者等の同伴者が代筆することはできません。
心身の故障その他の事由により選挙人自らが投票用紙に候補者の氏名等を記載できない場合は、投票所の係員が選挙人の投票を補助(代筆)する代理投票により投票することができますので、投票所の係員にお申し出ください。
お問い合わせ |
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選挙管理委員会事務局選挙課 電話:0157-25-1191 |
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。