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当選した市議にお酒を送りたいです。選挙違反にならないでしょうか。
回答
質問登録番号 1082 最終更新日 2024年06月20日
政治家個人への政治活動に対する寄附となり、年間150万円以内の物品に限り寄附できます。酒も物品のため寄附できます。 ただし、他の政治家からの当選祝いは、政治家の寄附を禁じているためできません。
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