よくある質問Q&A


当選した市議にお酒を送りたいです。選挙違反にならないでしょうか。



回答

質問登録番号 1082  最終更新日 2025年06月15日


政治家個人への政治活動に対する寄附となり、年間150万円以内の物品に限り寄附できます。酒も物品のため寄附できます。
ただし、他の政治家からの当選祝いは、政治家の寄附を禁じているためできません。

詳細

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙課
電話:0157-25-1191

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

メールアドレス 半角文字で入力
お名前
お名前(かな)
年齢 選択してください
職業 選択してください
住所
郵便番号 半角数字とハイフンのみで入力。
例)090-8501
電話番号 半角数字とハイフンのみで入力。
例)0157-23-7111
※簡単なお問い合わせの場合はお電話にて回答させていただく場合がございます。電話番号の記載にご協力をお願いします
件名
内容


関連する質問