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当選した市議にお酒を送りたいです。選挙違反にならないでしょうか。 |
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回答 質問登録番号 1082 最終更新日 2025年06月15日 |
政治家個人への政治活動に対する寄附となり、年間150万円以内の物品に限り寄附できます。酒も物品のため寄附できます。
ただし、他の政治家からの当選祝いは、政治家の寄附を禁じているためできません。
お問い合わせ |
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選挙管理委員会事務局選挙課 電話:0157-25-1191 |
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