寄附とは
寄附とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与またはその約束で、党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のもの」をいいます。
寄附となるものの例
祭りや体育会等の各種行事に対するお祝いや差し入れ、食事や食事料の提供、病気見舞い、花輪、供花、香典、祝儀、餞別、中元、歳暮、記念品、入学祝、卒業祝など
寄附とならないものの例
党費、会費(党則や規約の定めに従って、構成員として義務的に支出する通常かつ均一なもの)、町内会費、祝電、弔電、お布施(社会通念上認められる範囲)など
政治家からの寄附の禁止
政治家(候補者、これから立候補しようとしている人、現に公職にある人)が、選挙区内の人などに対して寄附をすることは禁止されており、次のものを除き全て罰則の対象となります。
1 政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
2 政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典(花輪・供花等は不可)
3 祝儀や香典であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度をこえている場合は処罰の対象になります。
4 政党その他の政治団体に対してする場合(期間について制限があります)
5 親族に対してする場合
6 政治活動上(政治教育集会等)の必要やむを得ない実費の負担(食事の提供はできません)
また、政治家以外の第三者が政治家を名義人とした寄附をすることも禁止されています。
政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止
政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求をすることは禁止されており、政治家を威圧して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家の関係団体の寄附の禁止
政治家が、役職員や構成員である団体、会社が選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されています。
なお、政党その他の政治団体及びその支部、当該候補者等に対する寄附は例外として禁止されていませんが、政治資金規正法の適用を受けます。
後援団体の寄附の禁止
後援団体が行う寄附も政治家の寄附同様に禁止されています。
なお、後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附は例外です。
その他の寄附の禁止
国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。
あいさつを目的とする有料広告の禁止
政治家や後援団体が選挙区内にある者に対し、主としてあいさつを目的とする有料の広告(名刺広告)を新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどに出すことは禁止されています。
年賀状等のあいさつ状の禁止
政治家は、選挙区内にある者に対し、年賀状、寒中見舞状、暑中見舞状などのあいさつ状を出すことは禁止されています。
なお、自筆の答礼は除きます。
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