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児童手当制度について概要を知りたい



回答

質問登録番号 1259  最終更新日 2022年05月19日


平成24年3月まで「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」に基づき、「子ども手当」が支給されていましたが、平成24年4月から子ども手当に代わる制度として、児童手当が支給されることとなりました。

平成24年3月まで北見市から子ども手当を受給していた人で、住所や世帯構成に変更がなく、手当支給の対象となる児童を養育している場合は、引き続き手当を受給する資格があるとみなされますので、申請は必要ありません。

<主な変更点>
(1)所得上限が設けられました。
 所得上限額超過の場合は手当が支給されません。(令和4年6月から)
(2)受給者からの申出により児童手当から徴収できる費用として、新たに保育料に類する費用(延長保育料)が対象となりました。

その他
「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」に盛り込まれた以下の事項が児童手当にも規定されます。
(3)支給対象となる子どもは、日本国内に住所を有するものとされました。
(留学中の場合等を除く。)
(4)児童養護施設等に入所している子どもは、施設の設置者等に支給されます。
 ※施設に入所している子どもの父母等は手当を受給することができません。
(5)未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、手当が支給されます。
(6)父母等が国外にいても、日本国内において対象児童を養育している人を「父母指定者」に指定すれば手当が支給されます。
(7)監護・生計同一要件を満たす者が複数以上いる場合は、子どもと同居している者に優先して支給されます。(単身赴任の場合を除く。)

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