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児童手当が却下になった際、また次年度に再申請ができますか。 |
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回答 質問登録番号 1265 最終更新日 2025年06月17日 |
所得上限額超過による却下の場合は、翌年度以降に所得が上限額未満となった場合、再申請が可能です。課税通知書等を受け取った日の翌日から15日以内に手続きをしてください。
なお、認定請求書の提出が改めて必要となりますのでご注意ください。
その他の要件で却下となった場合は、理由によって手続きが異なります。
詳細
- お問い合わせ先
- 子ども支援課
電話 0157-25-1137
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