よくある質問Q&A


国民健康保険料が上がりました。どうしてでしょうか



回答

質問登録番号 1339  最終更新日 2024年07月31日


保険料が上がる理由として、主に次の(1)~(8)のようなことが考えられます。

(1)料率が前年度より上がっている場合、所得が変わらなくても保険料は上がります。

「保険料の料率」は、3月の市議会において議決され、決定しています。詳しくは、下記「保険料の計算方法」のページに掲載しています。

(2)前年度より所得が増えた場合、保険料が上がることがあります。

保険料の内、所得割額は国保に加入している方それぞれの所得から所得割算定基礎額を求め、その額の世帯合計に所得割の料率を乗じて算出します。

(3)世帯に所得の未申告の方がいる場合、保険料が上がることがあります。

国保には、所得が一定基準を下回る世帯に対して減額制度がありますが、世帯主及び国保に加入している方の中で未申告の方がいると、世帯の所得を把握することができないため、実際には世帯の所得が低くても保険料の減額を適用することができません。該当となる方は、市民税課または総合支所総務課で申告してください。

(4)前年度に比べ、今年度の減額割合が下がる場合、保険料は上がります。

世帯の人数や総所得が前年と変わると減額割合が変わることがあります。

  • 減額割合の変更によるもの(7割→5割、7割→2割など)
  • 減額対象外によるもの(7割→減額なし、2割→減額なしなど)
(5)非自発的失業者に係る保険料の軽減(特例軽減)の対象期間が終了している方は保険料は上がります。

特例軽減は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

例)離職日が令和2年7月31日の場合、保険料の軽減は令和2年・3年度分(令和4年3月まで)となります。

(6)世帯に国保加入の方が増えると保険料は上がります。

国保には、協会けんぽ等のような被扶養者の考え方はないため、世帯に国保加入者が増えると、被保険者一人当りを単位として負担していただく均等割額や所得のある方には所得割額が加算されます。

(7)被保険者に今年度40歳になられる方がいる場合、介護分の保険料が含まれるため保険料は上がります。

40歳~64歳までの方(第2号被保険者)の保険料には、介護分の保険料が含まれます。
今年度40歳になられる方の生年月日が4月2日~6月2日の方には、介護分の保険料を新年度当初(6月)の通知書に含めて通知します。
なお、今年度40歳になられる方の生年月日が6月3日以降の方には、誕生月(1日生まれの方は、誕生月の前月)から介護分の保険料が生じ、誕生月の翌月(1日生まれの方は、誕生月)に通知します。

(8)世帯の中で国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいる場合、保険料が上がることがあります。

国保から後期高齢者医療制度に移行し、国保被保険者が1人のみの世帯となる場合、最初の5年間は医療分と支援金分保険料の平等割額が半額となりますが、その後3年間は平等割額が4分の1減額となり、軽減額が少なくなるため保険料が上がります。

問い合わせ先
保健福祉部国保医療課
電話:0157-25-1130


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