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「出産育児一時金」の支給について教えてください |
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回答 質問登録番号 1340 最終更新日 2025年09月18日 |
出産育児一時金は、国民健康保険の被保険者が妊娠12週を超える出産(出生・死産を問わず)をしたときに支給されます。
医療機関等への直接支払制度を利用した場合で、出産費用が出産育児一時金に満たないときは、市から被保険者に差額を支給しますので申請してください。
詳細
- 問い合わせ先
- 保健福祉部国保医療課
電話:0157-25-1130
メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。


