よくある質問Q&A


「健康保険資格喪失証明書」は自分で用意しなければならないのですか



回答

質問登録番号 1342  最終更新日 2025年06月26日


「健康保険資格喪失証明書」は、退職等に伴い、それまで加入されていた健康保険から発行される書類であり、国保に加入する際の資格取得日等を確認するために必要となりますので、お勤めされていた会社等にご本人から請求をお願いいたします。

※マイナンバーを利用した「情報連携」の本格運用が開始され、申請書等に「マイナンバー(個人番号)」を記入することで、「健康保険資格喪失証明書」の提出が省略できるようになりました。
ただし、マイナンバーによる情報連携は、情報提供者から必要な情報を提供してもらうまでに一定期間を要するため、マイナンバーを利用した情報連携が即日にできず、日数を要する場合や被扶養者の情報が提供されない等、事務処理に遅延が生じる問題が確認されています。
そのため、この問題が解消されるまでは、引き続き「健康保険資格喪失証明書」の提出をお願いいたします。

問い合わせ先
保健福祉部国保医療課
電話:0157-25-1130

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