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国民健康保険料が年金から引き去りされていますが、口座振替や納付書での支払いにできないのでしょうか |
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回答 質問登録番号 1351 最終更新日 2025年01月29日 |
国民健康保険料を年金からの引き去りされている方は、申し出により、口座振替への変更はできますが、納付書で納めることは認められておりません。
なお、保険料を納付した額は、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。所得税・住民税の社会保険料控除は、保険料を納付された方が適用を受けられます。
年金引き去りになる方の保険料をご本人以外の方の社会保険料控除として適用を希望する場合は、適用を希望する方の名義で口座振替をご選択ください。
問い合わせ先 |
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保健福祉部国保医療課 電話:0157-25-1130 |