よくある質問Q&A


国民健康保険料が年金から引き去りされていますが、口座振替や納付書での支払いにできないのでしょうか



回答

質問登録番号 1351  最終更新日 2025年09月18日


国民健康保険料を年金からの引き去りされている方は、申し出により、口座振替への変更はできますが、納付書で納めることは認められておりません。

なお、保険料を納付した額は、所得税・住民税の社会保険料控除の対象となります。所得税・住民税の社会保険料控除は、保険料を納付された方が適用を受けられます。

年金引き去りになる方の保険料をご本人以外の方の社会保険料控除として適用を希望する場合は、適用を希望する方の名義で口座振替をご選択ください。

問い合わせ先
保健福祉部国保医療課
電話:0157-25-1130

メールでのお問い合わせは、以下のフォームをご利用ください。

メールアドレス 半角文字で入力
お名前
お名前(かな)
年齢 選択してください
職業 選択してください
住所
郵便番号 半角数字とハイフンのみで入力。
例)090-8501
電話番号 半角数字とハイフンのみで入力。
例)0157-23-7111
※簡単なお問い合わせの場合はお電話にて回答させていただく場合がございます。電話番号の記載にご協力をお願いします
件名
内容


関連する質問