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後期高齢者医療制度において、入院時に必要な手続きはありますか。 |
回答 質問登録番号 1407 最終更新日 2022年09月21日 |
後期高齢者医療制度では、入院したとき、医療費の自己負担額のほかに、食事代などの一部(標準負担額)をお支払いいただきます。
現役並み所得者(3割負担)の方で市民税の課税所得が690万円未満の方は、「限度額適用認定証」、市民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院する際に医療機関等へ提出することで、1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担限度額を超えて支払う必要がなくなります。また、市民税非課税世帯の方は、食事代も減額されます。「限度額適用認定証」・「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちでない方は、申請により交付を受けることができます。
・現役並み所得者(3割負担)の方で市民税の課税所得が690万円未満の方
・市民税非課税世帯の方
・限度額適用認定証交付申請
・限度額適用・標準負担額減額証交付申請
(1)後期高齢者医療被保険者証
(2)マイナンバーが確認できるもの
(3)本人確認ができる書類
1点でよいもの:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、障害者手帳など
2点必要なもの:後期高齢者医療被保険者証、介護保険証、年金証書、北見市バス乗車証など
※本人確認については下記(詳細)をご参照ください。
・国保医療課
・総合支所
・支所出張所
国保医療課 後期高齢者医療係