よくある質問Q&A


後期高齢者医療制度において、入院時の医療費はどれぐらいになりますか



回答

質問登録番号 1409  最終更新日 2021年06月09日


後期高齢者医療制度において、入院したときに医療機関に支払う負担額は、1か月(月の1日から末日まで)の自己負担限度額(自己負担限度額未満の場合は、その額)に食事代と保険適用外分を合わせた額となります。

現役並み所得者(3割負担)の方で市民税の課税所得が690万円未満の方は、「限度額適用認定証」、市民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入院する際に医療機関等へ提出することにより、1か月(月の1日から末日まで)の医療費の自己負担限度額を超えて支払う必要がなくなります。また、市民税非課税世帯の方は、入院時の食事代も減額されます。
詳しくは下記をご参照ください。

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